2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
現在、郵便局の窓口では、住民票の写しの交付請求受付などの自治体事務を受託しております。特に地方の地域の住民からは、従来から身近な郵便局で利用できる自治体事務の拡大について要望がたくさん出されております。
現在、郵便局の窓口では、住民票の写しの交付請求受付などの自治体事務を受託しております。特に地方の地域の住民からは、従来から身近な郵便局で利用できる自治体事務の拡大について要望がたくさん出されております。
なお、法案におきまして一時金支給の請求受付や相談支援を行う主体は都道府県でありますこと等から、団体等による相談窓口の設置等につきまして、費用の補助を行うことまでは想定しておりませんけれども、厚労省といたしまして、可能な限り御協力をいただけますよう理解を求めてまいりたいと考えております。
この点、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、請求者の心情にも配慮いたしまして相談支援や請求受付を行うように求めることといたしております。三月十八日に都道府県に対しまして事務説明会、開催いたしましたけれども、その際にもそういった御説明を申し上げました。また、法律施行時に発出する予定の都道府県宛ての通知にもその点も盛り込みたいと考えております。
また、本件日報に関する開示請求においては、陸幕幹部が開示請求受付後に日報の廃棄を指示したことは、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものである。さらに、陸幕幹部や統幕幹部による日報発見後の大臣報告の遅れのほか、対外説明を含む不適切な対応が取られるなど、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反にもつながるものでした。
お墓のいわゆる墓石といいますか墓石等の移転に関しましては、現時点ではまだ請求受付できていないんですが、東京電力の方から近々その請求受付開始の公表がなされるという予定であるというふうに聞いております。 その内容といたしましては、概略以下のような状況になっています。
また、今回の特別弔慰金の支給に際し、きめ細かな対応に配意するように請求受付窓口である市区町村に対してちゃんと要請をしていくとかいうこともしなければならないと思いますし、また、特別弔慰金の請求につきまして、請求者御本人が市区町村窓口に出向いて手続を行うことができないという場合も当然あると思われますが、そうした場合には、所定の委任状によりまして請求者本人に代わって代理人の方が請求手続を行うことができるようにもしているところでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) 特別弔慰金については、今御説明少しありましたけれども、戦没者等の本籍地の都道府県に対して請求に係る審査とかあるいは裁定事務をお願いをし、請求者の居住地の市区町村に対して請求受付事務をお願いをしているということになっております。
和解仲介の申立てを行っていない方々を含む被害者の方々については、文部科学省としては、東京電力に対し、損害賠償請求権の消滅時効について柔軟な対応を行うよう要請してきたところでもございますし、これを受けて東京電力は、総合特別事業計画を改定し、事故発生時ではなく、東電が請求受付を開始したときから三年間請求を受け付ける、また、被害者が請求書類又はダイレクトメールを受領した時点から三年間請求を受け付ける等を表明
これを受け東京電力は総合特別事業計画を改定し、事故発生時ではなく東電が請求受付を開始したときから三年間請求を受け付ける、また、被害者が請求書類又はダイレクトメールを受領した時点から三年間請求権を受け付けるなど、表明をしているというふうに承知をしております。
これを受けて東京電力も、事故発生時じゃなく、東京電力が請求受付を開始した時点から三年間請求を受け付ける、また被害者が請求書類のダイレクトメールを受領した時点から三年間請求を受け付けるということを表明いたしております。 さらに、文部科学省におきましては、東京電力に対して損害賠償請求をされていない被害者をきめ細かく把握することに努めるなど、丁寧な対応もしていきたいというふうに考えております。
○大臣政務官(義家弘介君) まず、文科省としましても、東京電力に対しまして、よりきめ細やかな対応をするよう要請していたところでありますが、先ほど東電からもお話があったとおり、総合特別事業計画を改定いたしまして、事故発生時ではなく、東電が請求受付を開始したときから三年間請求を受け付ける、被害者が請求書類又はダイレクトメールを受領した時点から三年間請求を受け付けることを表明したと承知しております。
人員が不足していて請求処理事務が滞って、支払までこれから更にまた何か月も掛かるということになっては困るわけですから、現時点での請求受付をしてから支払までの期間どのぐらいなのかというめども含めて、ちょっと経産省に来ていただいていますけれども、お答えください。
しかし、この書類、請求受付番号二〇〇六・一一・二一ですから、二〇〇六年、去年の十一月二十一日に受け付けたものの答えはこうですよ。平成十九年の十一月三十日に開示をしますと。先ほど、陸自についてはすべてつまびらかにしているということでございましたけれども、自衛隊活動の業務につき日時、場所、内容、形態及びかかる人員、活動、業務がわかるものという開示に対して、こたえてはいないんですよ。
この中に、保険請求受付時における対応という項目がありまして、これは今の団体生命保険も準じるということになっております。これでいきますと、死亡日だけではなくって、疾病とか災害の発生原因、こういうものも確認しなさいと、保険会社がきちんと死亡内容を確認しなさいというふうなガイドラインが出ています。
○北川委員 まさに、住基ネットで番号をつけようという発想というのは、番号というのが一番管理しやすいということが根底にあってやられていくんだろうと思いますし、私自身、先ほど言いました六月十四日に行ったら、請求受付番号二〇〇二・六・一四—中央請六十三、六十四、六十五という番号がついているわけですよ。
そして、このことにつきまして、本省庁におきます、我が省それから文化庁を含めた開示請求受付窓口を担当する課におきましては、これは情報公開室と言っておりますが、ここにおきましては今週七日まで、それからそれ以外の本省庁については十四日まで、それ以外の機関については今月二十六日までということで、現在、総務省の調査依頼を受けまして、そういうところでの機関におきますリストの作成、利用状況を改めて調査しているところでございますが
まず、国民からの請求、それから各行政機関の長における開示、不開示等の決定件数の状況についてでございますが、法施行一年間で、請求受付件数は四万八千六百五十件となっております。例えば、多いところは、国税庁が一万九千二百九十六件、国土交通省が五千百二十九件、それから厚生労働省が三千八百四十五件等々となっているところでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 今、千葉委員御指摘のように、情報公開制度が昨年の四月から施行されまして、初めて国民の開示請求権というものが正式な制度になったと、こういうことでございまして、もし必要な詳しい説明は事務方の方からしてもらいますけれども、一年間の開示請求受付件数は四万八千件でございまして、うち開示を決定した、また部分開示をしたものが約四万件でございまして、これは今までに比べますと大変意味があるなと
引揚げまして、私は高松市引揚同胞会の専務理事に選任せられまして、高松市当局の委嘱を受けまして、この在外公館等借入金の請求受付事務に従事いたしたのでございます。当時私は香川県引揚同胞連合会の理事を勤めておりまして、かかる関係におきまして、香川県在外公館等借入金緊急措置促進会が誕生いたしまして、この常任幹事を命ぜられました。